・特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土 交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 ・増改築時において、法第3条第2項の規定強化天井の構造方法を定める件(平成28年4月22日) 建築基準法施行令第112条第4項第一号の規定に基づき、強化天井の構造方法を次のように定める。 以下省略 防火上主要な間仕切壁(114条区画)を建築基準法で読む 防火上主要な間仕切壁は、建築基準法の施行令114条2項に定めら三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の1平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。) が2キログラムを超えるもの 第3 特定天井の構造方法 特定天井の構造方法は,次の各項のいずれかに定めるものとする。
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